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義務化期限、迫る。
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義務化期限、迫る。

主に売上UPを中心に書いている当コラム。
今回はちょっと違った内容で進めてみたいと思います。

「総額表示」の義務化について

さて、皆さんの店舗で。
看板やメニュー表へ価格は掲載していらっしゃいますか?

・・・

当然でしょ!という声が聞こえてきそうですね。
では、その価格は

「税込」ですか? 「税抜」ですか?

ご存知でしたか。2021年4月1日から、「総額表示」が義務化になります。

今は税抜で出してるよ!というお店も多いと思います。
2021年3月31日までは「※税抜」という表示があればOK!という「特例措置期間」が設けられているのです。
2019年10月、消費税が8%→10%へとアップした際に現場の混乱を防ぐための「特例措置」だったんですね。
この期間が終了します。

対象となる価格表示は

・商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)

・店頭における表示

・チラシ広告

・新聞・テレビによる広告

など、「消費者に対して行われる価格表示であれば、どのようなものであるかを問わず総額表示が義務付けられる」とされています。
では、具体的にどう表示をすれば良いのか?以下が表示例です。

・11,000円

・11,000円(税込)

・11,000円(税抜価格10,000円)

・11,000円(うち消費税額等1,000円)

・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

また、

・10,000円(税込11,000円)

とされた表示も大丈夫です!とにかく消費税を含んだ「総額表示」が必要となります。

コロナ禍やリクルートなど考えることがたくさんある中での表示義務化。
現段階で罰則規定は無いようですが、お早めにご対応されることをオススメいたします。

より詳しい内容を確認されたい方は以下リンクからご覧ください。

「総額表示」が義務化(国税庁HPへ)

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この記事を書いた人
ariyoshi
大阪営業所 有吉

大阪営業所から関西・東海・北陸のサロン様を担当。
初導入となったサロン様とのお取引も、10年を超えて続いています。
複雑そうなことをシンプルに。あ!そうか!と閃いて頂けると嬉しいですね。

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