美容専用POSシステム「サロンアンサー」の開発・販売を行っているエクシードシステム株式会社が、
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初めて独立開業をされるオーナー様の中で
「税理士に依頼するとコストがかかるから自分で会計作業をしたい」と考えながらも、経理の経験や簿記の知識がないことに不安を感じるという方もいらっしゃいます。
そこでこの記事では、美容室開業後の初めての仕訳で起こりやすい、以下の疑問を解決していきます。
これらを解決して、開業後に美容室経営を安定して継続していくために、必要な知識を学んでいきましょう。
経費とは、事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費・一般管理費その他の費用(※1)のことです。
美容室で経費にできる範囲(※2)として主に以下があげられます。
(※1参照:国税庁 所得の種類・収入・必要経費の範囲等)
(※2参照:国税庁 必要経費)
美容室の経営でかかる費用のうち、地代家賃として経費で落とせるものは、以下があげられます。
地代家賃は経費の大部分を占めます。
自宅兼美容室で経営している場合、居住部分は経費として落とせません。
事業部分だけであることに注意しましょう。
美容室の経営でかかる費用のうち、水道光熱費として経費で落とせるものは、以下があげられます。
個人経営の美容室の場合、水道光熱費は3〜4万円(※1)ほどです。
業務中の使用量が多いため、一般的な2人以上世帯の水道光熱費の平均2〜3万円(※2)に対して1万円ほど高い傾向にあります。
(※1参照:厚生労働省 平成27年度生活衛生関係営業 経営実態調査報告 美容業 )
(※1参照:厚生労働省 2022年度家計調査報告)
美容室の経営でかかる費用のうち、通信費として経費で落とせるものは、以下があげられます。
※POSシステムや会計ソフトなどは、クラウド型かインストール型かによって勘定科目が異なります。
近年そういったソフトウェアは、クラウド型のインターネットに接続して利用するサービスが多くなっています。その場合は通信費となります。
お店のパソコンにインストールして利用するソフトウェアは消耗品費となります。
美容室の経営でかかる費用のうち、消耗品費として経費で落とせるものは、以下があげられます。
使い捨てだったり、耐用年数が1年未満のもの・取得価額が10万円未満のものが消耗品費になります。
(※1 ハサミやブラシ、ドライヤーなどの器具で購入金額10万円以上のものは備品となります。)
対して、以下のような使用可能期間が1年以上で10万円を超える場合は、備品として「減価償却資産」になることに注意しましょう。
減価償却資産とは、時の経過等によってその価値が減っていく資産のことです。
定められた法定耐用年数にわたって分割して経費にしていきます。
たとえば美容機器の耐用年数は5年(※2)です。
(※2参照:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表)
美容室の経営でかかる費用のうち、以下のような事業に関わった税金の多くを、租税公課として経費で計上されます。
ただし、消費税や個人事業税は所得に対して課税される税金なので、経費として落とせません。
また、法人化する場合は、法人税や事業税なども租税公課として経費になります。
個人事業主とは異なることに注意しましょう。
美容室の経営でかかる費用のうち、損害保険料として経費で落とせるのは、主に以下があげられます。
保険は契約をしてから保険料を振り込んだ時点の価格が経費になります。
美容室の事業でかかる保険が対象なので、国民年金保険や国民健康保険などと一緒にならないよう注意しましょう。
美容室の経営にかかる費用のうち、広告宣伝費として経費で落とせるのは、主に以下があげられます。
2022年度の美容室数は前年度比+ 2.1%の26万9,889店舗(※)です。
年々競合が増え続けている美容室に集客は欠かせません。
ネットが普及した現代で集客するには、広告宣伝費にかける金額は今後も高なっていきます。
(※参照:厚生労働省 令和4年度衛生行政報告書)
開業前にかかった費用は、開業費(繰延資産)として計上可能です。
ただし、これは通常の経費は扱いが異なります。
繰延資産とは、個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの(※)を指します。
例えば、会社設立・登記にかかった費用や物件の賃借料・広告宣伝費などが対象です。
開業前にかかった費用はその名の通り一旦は「資産」として計上され、その後基本を耐用年数5年として減価償却していきます。
(※参考:国税庁「繰延資産の範囲について」)
また、個人経営の場合とは違い、法人の場合は対象となる範囲が「法人の設立後、営業を開始するまでの期間、開業準備のために特別に支出する費用」と限定されます。
開業前にかかる費用は資料・領収書などをしっかりと保管に注意し、経費計上できるようにしておきましょう。
いかがでしたでしょうか?今回は美容室開業の費用に関わる
以下の2点を話させていただきました。
・美容室開業前に知っておくべき経費の範囲
→今回上げられた代表的な勘定科目を把握し、購入後の帳簿管理に備えましょう。
消耗品、備品については購入価格と耐用年数によって科目が異なります。
・美容室開業前にかかった費用は経費になる?
→開業前にかかった費用は、開業費(繰延資産)として計上可能。
開業前・開業後の費用はともに、経費としての計上が多いほど納税額を抑えられるので「前払いをしたが資料が無くて経費の計上できない!」という事態にならないよう、管理を怠らないことが大切です。
また、開業前後の慌ただしい中では経費の管理だけでなく、
新規オープンの集客活動やスタッフの育成などを日々のサロンワークの中でこなさなくてはいけません。
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