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美容室開業には必須!保健所への届け出から検査までの流れを解説
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美容室開業には必須!保健所への届け出から検査までの流れを解説

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美容室を開業するときには、保健所への届け出や立入検査が必要です。

お客様の髪や肌に直接触れ、ハサミなどの刃物を扱う仕事ですから、
衛生面・安全面において設備が適切であることを証明するために行われます。

はじめての場合イメージしにくい方も多いかと思いますが、
手続きの流れを知っていれば、スムーズに検査を受ける事が出来るようになるでしょう。

そこでこの記事では、保健所への届け出に必要な書類や検査の流れ、注意点などを解説します。
美容室開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

美容室開業に必要な保健所の手続きの流れ

まず、手続きのおおまかな流れは以下の通りになります。

  1. 保健所に事前相談する
  2. 保健所に必要書類を提出する(開業予定日の約1ヵ月前)
  3. 保健所による立ち入り検査を受ける
  4. 美容所適合確認書を受領する

それぞれ事前に流れを把握しておきましょう。

1. 保健所に事前相談する

事前相談

まず開業予定地の管轄の保健所に電話やメールで事前相談をします。

事前相談では、開業予定日や店舗の規模、設備、消毒方法などについて相談します。
それにより必要な書類や検査に向けた準備、検査の予約方法や費用などの確認ができます。

2. 保健所に必要書類を提出する

開業予定日の1か月前までに、保健所に必要書類を提出します。
主な必要書類は以下の通りです。

  • 開設届
  • 施設の構造設備の概要
  • 施設の平面図
  • 従業者名簿
  • 医師の診断書
  • 登記事項証明書(法人の場合)

※各自治体によって必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

3. 保健所による立入検査を受ける

一般的には、開業予定日の1週間前までに保健所による立入検査を受けます。

立入検査では、オーナー立ち合いの元、店舗の衛生管理や設備が
法令や条例で定められた基準に適しているかが確認されます。

4. 美容所適合確認書を受領する

立入検査で問題がなければ「美容所適合確認書」が交付されます。
確認書は営業開始の許可証となります。店舗内に掲示することで開業の準備完了です。

 
以上が簡単な流れとなります。
事前相談で準備物や検査の概要をしっかりと確認し、
スムーズな開業を目指しましょう。

美容室開業に必要な保健所への届け出

まずは、事前に必要書類を保健所に提出しなくてはいけません。
それぞれの書類について、詳しく見ていきましょう。

1.開設届

開設届とは、美容室を開業することを保健所に届け出るための書類です。

管轄の保健所にもよりますが、開業予定日の1か月前までに提出する必要があります。
開設届は、管轄の保健所から受け取るか、ホームページからダウンロードできます。

2.施設の構造設備の概要

施設の構造設備の概要は、美容所の衛生管理に関する基本情報を記載する書類です。
以下のような項目を記入する必要があります。

  • 美容室の面積
  • 作業場の構造
  • 作業用椅子
  • 換気設備
  • 消毒設備

などの項目が、法令や条例で定められた基準に満たしているかを確認するために必要になります。
開設届と同じく管轄の保健所から受け取るか、ホームページからダウンロードが可能です。

3.施設の平面図

「施設の平面図」とは、美容室の内装や設備の配置を示す図面のことを指します。

照明の数や換気の有無、施術場所と待合いの間取りなど…
美容室が法律や条例に基づく構造設備の基準や衛生管理上の基準を満たしているかどうかを確認するためです。

細かな表記が必要となりますので、内装工事業者から取り寄せましょう。

4.従業員名簿

従業員名簿とは、美容室に勤務する美容師の情報を記録した書類です。
保健所に提出する目的は、美容師の資格や管理美容師の有無を確認するためです。

管轄の保健所のホームページからダウンロードできます。
様式に沿って作成しましょう。

また従業員名簿と一緒に、従業員全員の美容師免許証と管理美容師の講習修了証も提出します。

5.医師の診断書

美容室に勤務する美容師の健康状態を証明する書類として医師の診断書を保健所に提出する必要があります。
保健所に提出する目的は、美容師が結核や伝染性皮膚疾患などの感染症を持っていないことを確認するためです。

一般的な内科で発行してもらえます。

※発行から1~3ヶ月以内と自治体によって有効な期限が異なりますので、よく確認しましょう。

6.登記事項証明書(法人の場合)

法人の基本情報を証明するために、登記事項証明書を保健所に提出します。(発行から6ヶ月以内のもの)

登記事項証明書は、法務局の窓口で取得するか、法務局のホームページからも請求が可能です。

美容室開業に必要な保健所の立入検査とは

保健所の立入検査とは、美容室の衛生管理や設備が法令や条例で定められた基準に沿っているかを検査することです。
立入検査は、開設届を提出した後に予約して受けることになります。

検査時には、保健所の職員が店舗に来て、主に以下のような項目をチェックします。

  • 作業室の面積や椅子の台数
  • 床の素材
  • 採光・照明・換気
  • 消毒設備

管轄する保健所によってチェック項目や基準が異なることもありますが、それぞれのチェック項目について説明していきます。
参照:東京都保健医療局「美容所の開設に関する基準等について」

作業室の面積や椅子の台数

作業室は最低13平方メートル以上。(一人美容室の場合も同様)最高6台までの椅子を設置できます。
7台以上設置する場合は、椅子1台あたり3平方メートルずつ追加する必要があります。

床の素材

床は滑りにくく、水や汚れに強い素材であることが求められます。
カーペットや畳などの場合は認められません。

待合スペースと作業室の区画

待合スペースは店舗の入り口付近で、作業室を通過しない場所に設ける必要があります。
待合スペースと作業室は固定の壁や扉などで区切る必要があります。
カーテンや観葉植物などでは不十分です。

採光・照明・換気

作業室は自然光が入る窓を設けるか、人工照明で明るくする必要があります。
作業室は換気扇や窓などで十分に換気できるようにする必要があります。

消毒設備

美容器具やタオルなどを消毒するための設備を設ける必要があります。
消毒器は電気式かアルコール式であることが求められます。
消毒済みの器具やタオルは専用の棚や箱に収納してください。

その他、
ふた付きの毛髪・汚物入れや救急薬品、衛生材料の有無など…
各自治体によってチェック項目や基準が異なる場合があるので、
事前に管轄の保健所に相談しておくことが大切です。

 

こうした検査を無事クリアし「美容所適合確認書」を発行してもらえたら、いよいよ開業です。

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まとめ

この記事では、美容室開業時に必要な保健所への届け出や立入検査について解説しました。
美容室はお客様の髪や肌に直接触れ、長時間接する業態であるため、厳しい基準が設けられています。

事前相談や早めの準備がスムーズな開業につながります。

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